相続・遺言・成年後見専門の私があなたの悩みを解決します。
弊所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
こんにちは。”スミレ相続あんしんセンター”を運営している行政書士の渋谷(しぶたに)と申します。私どもは創業当初より寝屋川/枚方/交野を中心に相続・遺言に関することを専門として、皆様の”どうしよう”に向き合ってきました。誰に相談したらいいのかわからない時や、面倒な書類の提出や手続を行ったり、相談に乗ることで、皆様の”どうしよう”を解決するお手伝いをします。
テレビや週刊誌で相続や遺言のことを頻繁にやってるけれど・・・
最近、テレビ、週刊誌等で相続や遺言について目にしないことはないと思います。勿論、民法の改正と言う理由もあるでしょう。しかし、何といっても高齢者社会の将来に不安があることが大きな理由だと思います。テレビを見て、週刊誌を読んで、自分の将来や両親の将来に不安がある・・・そんなご相談が増えています。
こんな悩みをお持ちではございませんか?
- 子供がいないので妻(夫)に全ての財産を残したい
- 独り身で将来が不安です
- 遺言書の書き方を知りたい
- 父(母)が亡くなったが何をしたらいいのかわからない
- 兄弟姉妹でもめるは嫌なので両親に遺言書を書いておいてほしい
- 将来のために後見制度を利用したい
当センターの強み
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他の専門士業の方とのつながりが豊富です
相続の手続きには司法書士・税理士・社労士や、紛争性が生じた場合には、弁護士にお手伝いをお願いすることもあります。弊所は豊富な人脈を通じて、ご依頼者に応じた専門職と手続きを進めて参ります。 -
わかり易い言葉でご納得がいくまで説明します
法律用語は複雑でわかりにくいと思うことがよくあります。弊所では専門用語を極力使わず、わかりやすい言葉に置き換えて、ご納得がいくまで説明いたします。 -
ご負担のない費用プランをご用意してます
明瞭なお費用で提示し、皆様のご事情に合わせた多彩なプランをご用意しております。
お費用
相続
業務内容 | お費用 |
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相続人及び相続財産の調査 | 5万円~ |
遺産分割協議書作成 | 5万円~ |
自筆証書遺言書
業務内容 | お費用 |
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自筆証書遺言書作成サポート | 3万円~ |
公正証書遺言書
業務内容 | お費用 |
---|---|
公正証書遺言書作成サポート | 8万円~ |
※別途、戸籍・住民票発行手数料、郵便切手、定額小為替手数料、収集手数料が必要です。
※別途、公証人手数料が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
遺言執行手続
業務内容 | 経済的な利益の額 | お費用 |
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遺言執行 | 300万円以下の場合 | 15万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+20万円 | |
3000万円を超え3憶円以下の場合 | 0.5%+30万円 |
遺言執行特別プラン
遺言執行手続特別プラン⇒一律30万円
次のすべてに該当される場合は、一律30万円となります。
(1)相続人が5名以下
(2)預貯金が3千万円以下で、不動産は自宅のみ
(3)預貯金等がある金融機関が5社以内
(4)相続財産に有価証券(株式・投資信託等)を含まない
(5)総遺産額が基礎控除額以下
(6)相続人全員が日本国籍、日本在住
※不動産登記の手配が必要となる場合は、別途お見積もりいたします。
※相続税申告が必要となる場合は、別途お見積もりいたします。
※不動産鑑定評価をご希望の場合は、別途お見積もりいたします。
※別途、公的書類取得手数料等の実費を申し受けます。(事前にご相談いたします。)
任意後見契約
業務内容 | お費用 |
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標準 | 月額2万円 |
監理財産額が1000万円~5000万円まで | 月額3万円~4万円 |
監理財産額が5000万円~ | 月額5万円~6万円 |
契約書作成
業務内容 | お費用 | 公証役場手数料 |
---|---|---|
見守り契約書作成 (契約の受任及び契約書原案の作成) | 5万円 | 1万1千円 |
財産管理契約書作成 (契約の受任及び公正証書原案作成~公証人との打合せを含む契約締結) | 5万円 | 1万1千円 |
任意後見契約書作成 (契約の受任及び公正証書原案、ライフプランの作成~公証人との打合せを含む契約締結) | 10万円 | 2万1千円+印紙代 |
財産管理委任+任意後見セット (財産管理委任契約公正証書と任意後見公正証書のセット) | 13万円 | 4万5千円+印紙代 |
死後事務委任契約
業務内容 | お費用 | 公証役場手数料 |
---|---|---|
死後事務委任契約書作成 | 5万円 当職が受任者となる場合は2万7千円 | 1万1千円 |
死後事務委任契約執行 | 預かり金30万円~ |
相続と遺産について
相続とは
相続とは、ある方がお亡くなりになったときにその方の財産(※一身専属的な権利(後述します)を除く)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
簡単にいうと残された財産を配偶者や子ども、ご兄弟がもらうことです。相続では、この亡くなった方を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産をもらう人を「相続人(そうぞくにん、法定相続人を含む)」といいます。
※権利又は義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質をいう。
代替性のない債務(有名画家が絵を描く債務など)、親権者の地位、扶養請求権者の地位、生活保護給付の受給権者の地位、公営住宅の使用権
遺産とは
遺産とは、亡くなった方の財産のことです。相続の対象となります。現金・預貯金、土地・建物などの不動産、車・貴金属・骨董品などの動産、株式などの有価証券、賃借権・特許権・著作権などの権利、借入金などの債務借入金などの債務も含まれることに注意してください。
例えば、お父さんが借金をしていた場合、そのまま、その借りているお金も相続の対象になるということです(返済が必要)。賃借権の代表的なものとして、民間の賃貸マンションの権利があります。お父さん名義で賃貸しているマンションがあれば、そのままお子さんが賃借人として住むことができます。ただし、公営住宅の賃借権には注意が必要です。そのまま住めるわけではありません(手続が必要です)
相続の種類
相続の種類
相続の方法には、次の3つが代表的です。
種類 | 内容 |
---|---|
法定相続 | 民法という法律で決まられた相続分 |
遺言書による相続 | 亡くなった方が遺言書により決めている相続分 |
協議(遺産分割協議)による相続 | 相続人全員で協議(話合い)して遺産の分割方法を決める相続分 |
遺言書について
遺言書とは
遺言書とは「自分の思いを亡き後に伝える大切な意思表示の書類」と言えます。相続人だけが対象でもなく、友人知人、会社や学校、お役所に対してでもよいのです。よくネットなどで、相続人間で、もめないように・・・とか円満に・・・とか書いてたりしますが、あくまでも主人公は自分自身です。ご自身の財産を亡き後に「こうして使って欲しい」と言う”思い”を書き示すための意思表示の書類ということです。
遺言書の種類
遺言書には法律上、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書と3つありますが、秘密証書遺言はほとんど使われませんので、自筆証書遺言・公正証書遺言の2つあると思ってください。遺言書は正しい形式で作成できないと遺族間で後々トラブルの種になるため、遺言書を書く前には事前にしっかりと正しい知識を身に着け、内容に不備がないように慎重に執筆しなければいけません。
自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリット
成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見の種類
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
ご相談からご依頼までの流れ
- お問合せ
- まずはメール・電話・FAXなど、お気軽にお問い合わせ下さい。その上でご面談日時を決定します。 事前に ご予約頂ければ、夜間・土日も対応いたします。お問い合わせフォームはこちら
- ご面談
- お客様のご指定場所へ訪問させていただき、ご相談をお受けいたします。勿論、弊所へお越しいただいても結構です。
- お見積り
- お見積書をご提示いたします。ご依頼時にはご確認いただいた上でお申込みいただきます。
- お申込み
- 契約内容をご確認いただき、ご納得いただけましたらお申込み下さい。
- 手続き着手
- 相続・遺言・成年後見の手続きへと着手させていただきます。
- 業務完了・報酬清算
- 業務完了後に報酬をお支払い頂きます。
お問い合わせ
屋 号 | 行政書士スミレ事務所 |
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住 所 | 大阪府寝屋川市中神田町21-10 メゾン・プレセア105号 |
電話番号 | 072-814-9920 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
FAX | 072-814-9921 |