法定後見制度の種類
前述で法定後見制度には3つに分かれていることを書きましたが、具体的に見てゆきましょう。
「後見」
後見とは、精神上の障害により判断能力を欠く状況にある方(成年被後見人)を保護の対象とする制度です。
成年後見人は広範囲な代理権を有します。
日常生活に関する行為を除く行為について取消権を有します。
「保佐」
保佐とは、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方(被保佐人)を保護の対象とする制度です。
保佐人は、同意権の対象行為(借財、保証、重要な財産の売買など)について、取消権を有します。
審判により代理権を付与したり、同意権の対象行為の範囲を拡張することができます
「補助」
補助とは、軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な方(被補助人)を保護の対象とする制度です。
審判により補助人に特定の代理権又は同意権が付与されます。
初回相談無料
メールのお問い合せは24時間対応!まずは無料相談をご利用ください