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公正証書遺言公証人手数料

公正証書遺言公証人手数料

公正証書遺言の手数料は相続する財産額によって決定されます。その手数料は以下の通りです。

相続財産の価額手数料の額
100万円まで5千円
100万円を超え200まで7千円
200万円を超え500万円まで1万1千円
500万円を超え1000千万円まで1万7千円
1000千万円を超え3000千万円まで2万3千円
3000千万円を超え5000千万円まで2万9千円
5000千万円を超え1億円まで4万3千円
1億円を超え3憶円以下のもの4万3千円に超過額5000千万円までごとに1万3千円を加算した額
3億円を超え10憶円以下のもの9万5千円に超過額5000千万円までごとに1万1千円を加算した額
10億円を超えるもの24万9千円に超過額5000千万円までごとに8千円を加算した額
【公正証書遺言の作成手数料の計算方法】
公正証書遺言を作成する場合には、上記の基本手数料をもとに、次のように手数料を計算します。
①遺言により財産を受け取る人ごとに財産の価額を算出して上記の表から手数料額を求め、これらの手数料額を合計して遺言書全体の手数料額を算出します。
②全体の財産が1億円以下の場合には、①で算出された手数料額に1万1000円を加算します。
③遺言書は原本、正本、謄本を各1部作成しますが、枚数によって謄本手数料(コピー代)が加算されます。
④遺言者が公証役場に赴くことができず、公証人が出張する場合には、①で算出された手数料の2分の1が加算されるほか公証人の日当と交通費がかかることになります。

手数料計算の例

たとえば、妻に1000万円、長男に1000万円を相続させる遺言を書いた場合、公正証書作成手数料は,1万7000円(妻の分)+1万7000円(長男の分)+1万1000円=4万5000円となり、これに謄本手数料等を加算した額が公証役場に支払う手数料になります。

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