後見人の職務とは
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
・後見人の職務の具体
【通常の財産管理】
・預貯金の管理
・収入・支出の管理
・金融商品(株・投資信託等)の管理
・税務管理
【特別の財産管理】
・居住用不動産の処分
・被後見人の財産の処分
・遺産分割 ※被後見人と利益が相反する場合
【身上監護】
医療に関する契約
介護等に関する契約
住まいに関する契約
施設に関する契約と履行
教育・リハビリに関する契約
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